◆法の壁

 10万円の辞退方法=そうだ、こうしよう!と、自治体職員と議員は政府が緊急支給する10万円を県に寄付することをこのFBで提案しました。善は急げで、市長から議員・市民に声掛けしてもらおうと要望書をしたため、人様に行動を要望するのですから、その行動が法的に万が一にも問題無いか念には念を入れてチェックしたところ、どうやらこれは不可能なことが分ってきました(誰に聞いても県への寄付なら問題無しだったのですが・・・)。

以下少し長くなりますがご説明します。 総務省のHPには、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは一切禁止、とあります。あれ、選挙区内の人?じゃ人じゃ無きゃ良いの?以前、団体にも市にも寄付禁止と聞いていたので、念のため公職選挙法(以下公選法)を調べると・・・

第百九十九条の二 第1項に、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、選挙区内にある者に対し、寄附をしてはならない、とあります。ここでも「選挙区内にある者に対し」となっているので、人じゃなければOKか、まして選挙区ではない県なら無問題と読めそうです。

ですが法人という単語が別の法にはあるし、法解釈には落とし穴があるのでホントにそうなのかは政治家の端くれとしてはキチンと調べる必要があります。そこで総務省に問い合わせたところ、結論を言うと、なななんと

●人だろうと法人だろうと組織団体に関わらず選挙区内では一切議員(=公職候補者)は寄付をしてはならない。

●選挙区とは市内は勿論県も同様、寄付相手は赤十字のような全国組織であっても県内にある場合は同様。

要するに県内での寄付は一切禁止とのこと。 議員本人は勿論その親族も同じ扱いなんだそうです。 一昨日は、県なら市会議員の選挙区ではないから寄付可能だろうと考えていましたが、本人家族とも一切ダメとのこと(←総務省内部で再度念のため確認の上、後から携帯に回答ありました)。

市長から、議員・職員に本人への給付金10万円の県への寄付を呼び掛けてもらおうと要望書を用意していたのですが、全部吹っ飛びました。議員は僅か20名ですから、全員が賛同しても200万円にしかならないので、本命は市職員や富裕層市民の賛同を得る事でしたが、市長や議員自らが身を切らないで寄付を呼びかけたのでは炎上必至で逆効果でしょう。

元々は、10万円給付を辞退したいが、ただ辞退してもそれが国庫に戻ってしまうのはもったいない、何とか地元の役に立たないものかと考えたことなのですが、振り出しに戻ってしまいました。

県内某市長さんが、給付金は地元のために消費しろと言っていますが、地元のために消費しても余分に10万円使ったことが確認できない限り、給付金10万円が地元に還元されたことにはなりません。

さてどうしたものか、平凡ですが給付金10万円は地域振興券に代えてもらうよう全市民にお願いする手かなあ、でもそれでは必ずしも給付金10万円が地元で余分に循環していることにはならないのでやっぱり面白くありません。

嗚呼、時間ばかりが過ぎていきます。とりあえず先の記事をシェアしていただいた方々にお詫びとお願いです。再びこの記事をシェアし、法的に無理があることを知らしめていただければ幸甚です(汗)。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

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