■名前を出されては困る?

先週末の9月議会閉会に続いて行われた行政視察も昨日終わり、一段落したので久々の投稿です。

●タイムラインから名前を消せ→拒否→懲罰だ
さて、その議会閉会後、議長と議会運営委員会(以下議運)委員長から呼び出され、9/19の私のフェイスブックから、議運委員長の個人名を削除しろと言われましたが、私は事実に反すると思いソッコウで拒否したところ懲罰にかけるとの事。以下そのやりとりです。

●議会申し合わせ事項
議運委員長が言うには、個人の発言ではなく議運委員長の発言だから、個人名を消し議運委員長だけにすべきと言うものでしたが、私は事実に反しているならともかく、実際の議運委員長の発言なので、事実をそのまま書くと答えたところ、議会申しあわせ事項に情報発信の際議員氏名を掲載する場合は事前に本人の了解を得ることとなっている、とのこと。

●憲法違反
これは明らかに憲法違反です。
【憲法第二十一条】集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

●議会で懲罰にかける?
私が憲法違反を主張すると議長は、申し合わせ事項は憲法から流れてきているので憲法違反など無い、懲罰に発展するがそれでよいか、とのこと。ハイどうぞと言うと、分かった議会にかけるとのこと。

●私の見解と今後の対応
①とりあえず記事は訂正
議運委員長が嫌がることをするのが目的ではなく真実を伝えることが目的なので、議運委員長の個人の発言ではないとの主張にも一理あるなあと思ったので、本人の希望通り記事からは個人名を削除し議運委員長に代えておきました。
②憲法違反
それはさておき、この申し合わせ事項が憲法違反であるとの考えは変わりませんので従う気は無く、議会での私への懲罰動議は受けて立つつもりなので沙汰を待っているところです。もし不当な処分が私に課されたならば、全てを公開しあらゆる法的検討を考えています。
③情報開示
自分が正しいと信じているならば、その行為は公開されてなんら問題ないばかりか広く知らしめたいはずですから、私を懲罰にかけるということが正しいと言うのなら全てを公開してなんら問題ないはず、よって本件に関して全てを情報開示しますので、蓮田市民に限らず皆様楽しみに待っていてください。
④部分社会の法理
部分社会(=この場合議会)の内部規律は司法審査の対象外との考えがあり(昭和35年10/15最高裁大法定判決)、本件は法理論的には部分社会の法理に属すると考える方がいるかもしれませんが、それは単に司法が内部規律に介入しないと言うだけのことです。

しかも、本件の場合議会運営を何ら妨げたものではなく、二元代表制における議員活動の一環として市民に議会で行われている事実を知らしめただけのことを罰するというものです。

よってこの処分が部分社会の内部規律の範囲にとどまるとは思えませんし、何より一般常識で考えて通用するはずが無く、全てを白日の下に晒し市民の皆様の判断に委ねたいと思っています。もって地方議会の閉鎖性への問題提起になれば良いなあと願う次第。

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