◆9月議会

議員になって2回目の議会となる9月議会が始まり、昨日は議案質疑がありました。

私は(議案第52号蓮田市立学童保育所設置条例の一部を改正する条例)に対して疑問があったので以下の点を質疑しました。

 

◆私が質疑で狙うのは

質疑とは市長が出す議案に対し質問のみをするもので討論はできません。なので質問するだけでは市長派が過半数を占める議会ではただの自己顕示かマスターベーションにしかなりません。そこで私はどうせこの条例改正案が可決されるのなら、せめておかしな方向に行かないよう、市政における立法府たる議会においてきっちりと議事録に残しこの条例運用の言質をとることを狙って質疑しました。

ただ、こうした私の狙いはどれだけの人々に理解されたかはわかりません、単なる質問としか理解できないかもしれませんし、何より答弁者は質問の意図を理解し答えてもらわなければなりませんので、質問の冒頭に「市の立法府たる議会の見解をハッキリ議事録に残すため」と前置きして質疑に入りました。

結果は、学童保育所に入所制限を設ける事に対し、その運用は学校教育法に基づくことを確認できたので、発達障害などの管理しにくい子供を排除することを防止する言質が取れました。

これならば、多数派に押し切られて条例が成立しても暴走が食い止められるので結果OKです。

但し、下記の通り明らかに条文表記のミスと思われる文言の間違いは押し切られてしまいました。ですがこれも上記のとおり条例適用の暴走を抑えられるので実害は有りません。

  • 上位法体系

先ず上位法体系を質問したところ憲法25条(=健康で文化的・・・)・教育基本法とのこと。予想通りの回答です。

  • 入所制限の基準について

上位法体系を前提で本条例に追加された入所制限の基準では「児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められる」場合、入所を制限することとされているので、感覚的に集団生活に適さないと判断され入所を断られてしまうと憲法に保障されている健康で文化的な生活を営む権利が侵されます。

そこで、その他の事由により集団生活に適さないと認められる場合の判断基準を質問したところ、学校教育法に基づくとの言質を取ることが出来ましたので、様々な差別や好き嫌いによる入所制限を防止することができました。

  • 指定管理者選定基準における「効率的」と「効果的」の勘違い

この改正条例に新たに指定管理者への業務委託が盛り込まれました。そのこと自体は問題ありませんが、その選定基準に「学童保育所の効用を最大限に発揮させることができるとともに、効率的な運営を行うことができること」とあり、前段の「最大限に発揮させる」は当然なるも、後段の「効率的な運営」は効率的な運営のために指定管理者制度を導入するのなら意味が通じますが、指定管理者の選定基準にこれがあるのはおかしな話です。

指定管理者が「効率的な運営」をしようとしまいと求める効果を発揮すれば良いことですから、重要な事は「効果的な運営」のはずです。

そこで、この条文を加える根拠法は何かを質問すると、地方自治法第244条の2第4項とのこと。

その内容は、「4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。」とあり、では前項はというと、

「3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的(←ここに注目)に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、指定管理者に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」と書かれています。

つまり指定管理者には、「公の施設の設置の目的を【効果的】に達成するため」管理を行わせると明記されており【効率的】とは書かれていません。

ですから指定管理者の指定基準に「効率的な運営がされること」があっても構いませんが、それを書くなら先ず「効果的な運営がされること」の方が重要なはずです。

今の改正案のままに拘るならば、指定管理者導入の目的である施設の目的を効果的に達成することよりも、効率的に達成することを優先すると言う事になります。先の排除を匂わせる「入所制限」の条文と言い、運営の効率化ばかりで公共の福祉の観点が希薄な印象を持ってしまいます。

そこで私は最後に、根拠法にも「効率的」ではなく「効果的」と書いてあるし、「効果的」が指定管理者の選定基準ならば府におちるので、これは「効果的」と「効率的」を勘違いしたのではないか、であれば過ちを改めるに遅すぎることは無いので訂正してはどうかと質問し、蛇足ながら間違いは誰にもあるので間違った担当者を叱責しないようお願いし、2回目の再質問を終えました。

議会のルールで再質問は2回までとなっており、ここで自動的に私の質問は終わりとなりますが、この間担当部長は、うんうんとうなずいていたので、同意したものと思って気が緩んでしまいましたが甘かった。

担当部長は「効率的」で良いと考えており変えないと宣言したのです。ですがこれは考えてみれば一職員である担当部長としてはたとえ本人がいくら同意したところで上程した議案を変えますとは言えるはずも無く、これは市長に答弁を求めるべきで、この気の緩みは迂闊でした。

理屈合戦は得意な方ですが、こうした点はまだまだ不慣れで反省すべき点が多々あるなあと思った次第。

とはいえ既に重要な事は言質を取っており、効率的か効果的かは、実質的には大した問題ではありません。ただ条文としての見栄えの問題ですが、まあ反省点を確認できたので良しとしておきます。

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