日本学術会議任命拒否問題

この問題、そんなに難しい問題ではなく明らかに菅総理の間違いだと思うし、姑息な論点ずらしが通用する相手ではないのでさっさと白旗上げた方が良い、そうしないと泥沼にはまると以前書きましたが、まさにその通りになってきました。

論点ずらしにそうだそうだと同調する人は、ハッキリ言ってあまりオツムがよろしくない。どんなに同調し大きな圧力となったところで、当人たちが勝手にそう思うだけで法治国家である以上、法解釈の変更を明示していない限り同調圧力の効果はゼロ、ゼロは何個集めてもゼロ故、無意味です。

●日本学術会議法 第七条

 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

●日本国憲法 第六条

 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

<ウィキペディアより引用開始>

1983年に会員選定が選挙から推薦制に変更された際、政府は国会答弁で「総理大臣の任命で会員の任命を左右するという事は考えておりません」「任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうに私どもは理解しておりません」「その推薦制もちゃんと歯どめをつけて、ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」「政府が干渉したり中傷したり、そういうものではない」と政府答弁を行っている[16]。 また、当時の中曽根康弘首相も国会で「学会やらあるいは学術集団からの推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば」と形式的任命であると答弁している[17][16]。

注)[16]: ^ a b “日本学術会議 昭和58年の政府答弁「形だけの任命をしていく」”. NHKニュース. 日本放送協会. 2020年10月10日閲覧。“菅首相の任命拒否に「違法性」?学術会議の推薦、過去答弁との矛盾。解釈変更はあったのか”. BUZZFEED. 2020年10月11日閲覧。”第100回参議院文教委員会第2号昭和58年11月24日国会会議録”. 2020年10月11日閲覧。

注)[17]:^ 夕歩道中日新聞 2020年10月2日

<ウィキペディアより引用終わり>

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