10万円の一律給付はその趣旨に照らして地方議員は、受け取る理由が無いので辞退しなければならないと思っていますが、どうやって辞退するのかが問題です。
単に辞退するだけなら、受け取らなければ良いだけですが、たとえ10万円でもそれが地元の役に立つように考えるべきなので、一旦は受け取りその分を市に納められれば一番簡単なのですが、これは寄付行為に当たるのでダメなようです。
ならば、その分議員報酬をカットすれば良いわけですが、そのためには条例改正が必要なので、どういう案文にすれば良いのかこれから検討に入ります。というか条文なので簡単そうで結構難しそうです。
ちなみに、受け取る理由が無いのは、収入が減らない職業はみな同じな気がしますが、それを他人がとやかく言うのは大きなお世話でしょう。