■福田への懲罰?

本日私の一般質問が終わりましたが、呆れたことに市長は私の質問に対し答えをはぐらかすばかりで答えませんでした。

市長サイドが忘れているのは、私の一般質問の時、傍聴席を満杯にした市民の目と耳です(ちなみに先輩議員の話しでは今までは傍聴人はいてもまばらにいる程度だった、こんなことは今まで無かったとのこと)。こうした市民の前で演じたはぐらかしは、市民の怒りを呼び起こし、会議後「なんだ、あの市長の答弁は、全然福田さんの質問に答えてないじゃないか」と口々に怒りを露にしていました。

何とかしのいだつもりでしょうが、その場しのぎで私の追及を逃れても議会は12月・3月・・・と永遠に続き、キチンと答えるまで私がスッポンのごとく食いつき追求することを忘れているのではないでしょうか。

ところで、私はこの日のトップバッターで朝9時からの質問開始でしたが、私の質問後突然休会になり、そのうち議会運営委員会(以下議運)に呼び出され齋藤昌司議運委員長が、下記の私の発言が問題なので謝罪して撤回しろと言うのです

①「詐欺と言う発言」
(この前段の論点=再開発事業で当初の権利者には土地を個人所有できずビルに入居しなければならないと説明して91人中89人が地区外に転出し、権利者が2人になったら土地を分配し個人所有を認めたことに対し、説明責任を求めたら市長は一切その気はないと拒否したので、再度説明すべきと質問したところ、部長からの論理的に説明が難しいとの答弁があったことに対し)
・・・論理的に難しいと言うことでした。そりゃそうでしょう。論理的には難しいですよ。説明なんか出来っこありません、そんな理屈は。論理的に説明できないからご理解くださいと言われましても私は理解できません。大半の契約後に、残った人に違う契約内容の条件でやっているわけですから。

これ、普通に普通にですよ、民間のもし、普通の業者さんがこういうことをやっていたらどういう風に言われるか恐らくこれは詐欺じゃないかと言われると思うんです。最初に言っている条件と後の方で人によって違う条件で契約を進めているわけですから、法的に問題ないかもしれませんけれど、感覚的にこれは詐欺に近いという印象を受けてしまうのが普通じゃないかと思います。

②「人もリース発言」
(普通は個々の入札で調達する校舎建設や照明装置工事などで、起債よりもリースが効果的であるとした根拠への質問に客観的根拠の説明がなかったので)本当にこのリースが効果的であるならば、全てをリースでやればいい、そして職員の皆様方、ちょっと言葉が悪いかもしれません、気に障ったら謝りますが、職員もあるいは市長さんも全部リースでいいんじゃないですか。これは悪い冗談かもしれません。ま、しかし論理的にはそうなりますよ。

これらの私の発言は、論理的に問題ないと思っているので、議会自らの言論封殺には応じるわけにはいきません。①の発言については、謝罪を強制されたら最高裁まで争う覚悟で、即時に謝罪も削除も拒否しました。

②の発言も、論理的にはなんら問題ないと思っていますので、何が問題なのかを問うと、齋藤昌司議運委員長から、人をリースすると言う発言は人を物扱いしているから撤回すべきだとの事、発言内容を文脈で理解していればこういう発想にはるはずがなく、正に単語に反応しているわけなので、齋藤昌司議運委員長の主張は受け入れるわけには行きませんが、私は「私は気に障ったら謝りますが、と言っているので、気に障ったというのであれば謝って撤回します」と申しいれたところで退席を命じられました。

程なくして、議会を再開するからその際、謝罪せよとのこと、周りの人からは余計なことは言わずに只謝れと言われましたが、それでは圧力に屈したことになり真意が伝わらないので、再開後の議場において次のように発言しました。

「私のリースに関する発言において謝罪要求がありました、発言の際私は気に障ったら謝りますと申し上げており、気に障ったとのご指摘を受けましたので謝罪します、そして当該部分を議事録から削除していただくようお願い申し上げます」

さて、これでようやく議会が再開されることになりましたが、これだけで午前中の会議が全て停止し、2番手の一般質問は午後からとなってしまい、結局議会が終了したのは20時頃でした。

これ、何時間も議会をストップさせるような事案ですかねえ、私は自ら、「気に障ったら謝ります」と言っており、気に障ったと言われたので謝ったのですが、議会で見解の相違があるからと答弁を拒否した市長の発言は問題視しない議会っていったい何なんだろうと思った次第。

PS:本記事は9/19私の一般質疑当日に書いたものです。

◆9月議会

議員になって2回目の議会となる9月議会が始まり、昨日は議案質疑がありました。

私は(議案第52号蓮田市立学童保育所設置条例の一部を改正する条例)に対して疑問があったので以下の点を質疑しました。

 

◆私が質疑で狙うのは

質疑とは市長が出す議案に対し質問のみをするもので討論はできません。なので質問するだけでは市長派が過半数を占める議会ではただの自己顕示かマスターベーションにしかなりません。そこで私はどうせこの条例改正案が可決されるのなら、せめておかしな方向に行かないよう、市政における立法府たる議会においてきっちりと議事録に残しこの条例運用の言質をとることを狙って質疑しました。

ただ、こうした私の狙いはどれだけの人々に理解されたかはわかりません、単なる質問としか理解できないかもしれませんし、何より答弁者は質問の意図を理解し答えてもらわなければなりませんので、質問の冒頭に「市の立法府たる議会の見解をハッキリ議事録に残すため」と前置きして質疑に入りました。

結果は、学童保育所に入所制限を設ける事に対し、その運用は学校教育法に基づくことを確認できたので、発達障害などの管理しにくい子供を排除することを防止する言質が取れました。

これならば、多数派に押し切られて条例が成立しても暴走が食い止められるので結果OKです。

但し、下記の通り明らかに条文表記のミスと思われる文言の間違いは押し切られてしまいました。ですがこれも上記のとおり条例適用の暴走を抑えられるので実害は有りません。

  • 上位法体系

先ず上位法体系を質問したところ憲法25条(=健康で文化的・・・)・教育基本法とのこと。予想通りの回答です。

  • 入所制限の基準について

上位法体系を前提で本条例に追加された入所制限の基準では「児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められる」場合、入所を制限することとされているので、感覚的に集団生活に適さないと判断され入所を断られてしまうと憲法に保障されている健康で文化的な生活を営む権利が侵されます。

そこで、その他の事由により集団生活に適さないと認められる場合の判断基準を質問したところ、学校教育法に基づくとの言質を取ることが出来ましたので、様々な差別や好き嫌いによる入所制限を防止することができました。

  • 指定管理者選定基準における「効率的」と「効果的」の勘違い

この改正条例に新たに指定管理者への業務委託が盛り込まれました。そのこと自体は問題ありませんが、その選定基準に「学童保育所の効用を最大限に発揮させることができるとともに、効率的な運営を行うことができること」とあり、前段の「最大限に発揮させる」は当然なるも、後段の「効率的な運営」は効率的な運営のために指定管理者制度を導入するのなら意味が通じますが、指定管理者の選定基準にこれがあるのはおかしな話です。

指定管理者が「効率的な運営」をしようとしまいと求める効果を発揮すれば良いことですから、重要な事は「効果的な運営」のはずです。

そこで、この条文を加える根拠法は何かを質問すると、地方自治法第244条の2第4項とのこと。

その内容は、「4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。」とあり、では前項はというと、

「3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的(←ここに注目)に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、指定管理者に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」と書かれています。

つまり指定管理者には、「公の施設の設置の目的を【効果的】に達成するため」管理を行わせると明記されており【効率的】とは書かれていません。

ですから指定管理者の指定基準に「効率的な運営がされること」があっても構いませんが、それを書くなら先ず「効果的な運営がされること」の方が重要なはずです。

今の改正案のままに拘るならば、指定管理者導入の目的である施設の目的を効果的に達成することよりも、効率的に達成することを優先すると言う事になります。先の排除を匂わせる「入所制限」の条文と言い、運営の効率化ばかりで公共の福祉の観点が希薄な印象を持ってしまいます。

そこで私は最後に、根拠法にも「効率的」ではなく「効果的」と書いてあるし、「効果的」が指定管理者の選定基準ならば府におちるので、これは「効果的」と「効率的」を勘違いしたのではないか、であれば過ちを改めるに遅すぎることは無いので訂正してはどうかと質問し、蛇足ながら間違いは誰にもあるので間違った担当者を叱責しないようお願いし、2回目の再質問を終えました。

議会のルールで再質問は2回までとなっており、ここで自動的に私の質問は終わりとなりますが、この間担当部長は、うんうんとうなずいていたので、同意したものと思って気が緩んでしまいましたが甘かった。

担当部長は「効率的」で良いと考えており変えないと宣言したのです。ですがこれは考えてみれば一職員である担当部長としてはたとえ本人がいくら同意したところで上程した議案を変えますとは言えるはずも無く、これは市長に答弁を求めるべきで、この気の緩みは迂闊でした。

理屈合戦は得意な方ですが、こうした点はまだまだ不慣れで反省すべき点が多々あるなあと思った次第。

とはいえ既に重要な事は言質を取っており、効率的か効果的かは、実質的には大した問題ではありません。ただ条文としての見栄えの問題ですが、まあ反省点を確認できたので良しとしておきます。